建物登記 横浜|西田事務所

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建物登記

建物登記とは、建物の登記の表題部を新しくつくる登記です。建物を新築したときや未登記建物を登記する場合に建物登記し、建物の物理的現況を正確に把握することを目的とします。

不動産登記法上の「建物」の認定するについて、次の3つの条件があります。

1..土地への定着性があること:建物の基礎があり、建物を簡単に移動できないこと。

2.外気分断性があること:建物内と外気とが、壁・ガラス・屋根とかで分断され“風雨等”を遮断できること。

3..用途性、人貨滞留性があること:屋根や周壁等により区画された建造物の内部空間において、居住することができる生活空間が形成されていること。

これら3つの条件に該当すれば、建物として登記しなければなりません。

建物の表題部には、次のような事項が記載されます。

・建物の所在

・建物の家屋番号

・建物の種類

・建物の構造

・建物の床面積

・建物の原因及びその日付として新築年月日

・建物の所有者の住所と氏名

表題部からはこのような情報が読み取れます。建物表題登記は、建築後1ヶ月以内に登記申請しなければなりません。 申請を怠ると、10万円以下の過料(罰則)に処せられることもあるため注意が必要です。

建物として認定できないケース

1.アーケード付街路

2.機械上に建設した建造物

3.ガスタンク、石油タンク又は給水タンク等

建物として登記できるか否か判断が難しいような場合には、まずは専門家である当事務所の土地家屋調査士に相談されることをお薦め致します。

区分建物登記

区分建物とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のことで、一般にマンションと呼ばれる建物が区分建物に該当します。 上記の建物登記と同様に建物の物理的現況を正確に把握することを目的とします。

区分建物の表題部には、上記建物登記の記載事項とともに以外に次のような事項が記載されます。

・1棟の建物表題部

・各専有部分の表題部

・敷地権たる旨の登記

・共用部分たる旨の登記

これらの登記を全て個人で実施することは大変煩雑で時間を要します。

区分建物登記する場合は、まずは専門家である当事務所の土地家屋調査士に相談されることをお薦め致します。

建物滅失登記

建物滅失登記とは、土地上にある建物がなくなったことを登記することです。

建物の解体後1ケ月以内にこれを行わないと、以下のような不利益が生じます。

1.土地の売却ができない

2.解体した建物に固定資産税が課税される

3.建築許可がおりないため、建て替えができない

4.建物の所有者が亡くなった場合、建物滅失登記の手続きが煩雑になる

5.建物滅失登記は申請義務があるため、怠ると10万円以下の過料に処される場合がある

多くの人は建物を解体したからには、その土地を活用したいはずだ。しかし、建物滅失登記をしておかないと更地にした土地を売ろうとしても売れないし、 自宅やアパートを再建築しようとしても建てられない。さらに解体後存在しない建物に課税されるケース、過料に処されることもある。 したがって建物滅失登記は、建物を解体したからには必要な手続きです。

基本的には建物の所有者だった方が建物滅失登記を申請するのですが、申請に必要な書類、手続き方法が煩雑です。 まずは専門家である当事務所の土地家屋調査士に相談されることをお薦め致します

表題変更登記

建物表題変更登記とは、建物の表題部の登記事項に変更が生じたときその内容を変更する登記です。

具体的に次の事項があった場合変更登記を実施します。

1.一般の建物を区分建物に変更する場合は、区分建物に表示変更登記。

2.建物を増築した場合、建物の一部を取り壊した場合は、床面積変更登記。

3.他の法令の事項に基づき建物の種類を変更した場合は、建物種類変更登記

4.建物の屋根、主要な構造を変更した場合は、建物構造変更登記

建物として変更登記できるか否か判断が難しいような場合には、まずは専門家である当事務所の土地家屋調査士に相談されることをお薦め致します。

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